一、大田区軟式野球連盟規約

        第1章  名称及び事務所
 
 第1条  本連盟は大田区軟式野球連盟と称し財団法人東京都軟式野球連盟大田支部とする。

 第2条  本連盟は事務所を大田区仲六郷4−29−1に置く。
 

        第2章  目的及び事業

 第3条  本連盟はアマチュア・スポーツとしての正しい軟式野球を区民全般し普及し、その健全
       なる発展並びに体力の向上を図りスポーツマンシップの涵養を通じ地域文化の発展に
       寄与することを目的とする。

 第4条  本連盟は前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
       一、 区内における野球大会の主催及び後援
       二、 公式軟式野球規則の普及徹底
       三、 軟式野球の普及発展並びに技術向上に関する指導研究
       四、 少年野球大会の開催
       五、 軟式野球施設の拡充に関する事項
       六、 機関紙その他必要な刊行物の発行
       七、 その他目的達成に必要な事項

  
        第3章  会員

 第5条  会員は大田区内に居住または勤務先を有する社会人チームとする。

 第6条  会員としての社会人チームは次の条件を具備しなければならない。
       社会人チームはプロ及びノンプロ並びに学生生徒野球部員(硬式・軟式)として登録さ
       れたものを除く者をもって編成し、次の何れか一つに該当するチームをいう。
       一、職域チーム  官公庁、銀行、会社、商店、工場等で同一職場のみに勤務する者
       二、地域チーム(クラブチーム)  区内に現住する者または勤務先を有する者のみに
          より編成するチーム

 第7条  チームは監督及び主将を含めて20名以内の男子競技者(女子も可)によって編成され
       なければならない。二重登録は認めない。
 

        第4章  加盟及び脱退

 第8条  会員となるチームは本連盟の定める登録申込書に会費を添えて提出するものとする。

 第9条  会員は登録事項に異動を生じたときは連盟にその旨を届出なければならない。

 第10条 会員の登録は評議委員会に更新し第8条の手続きをしなければならない。更新手続き
       完了とともにその年度の会員の資格を取得する。

 第11条 会員は前条に定める外、次の事項の一つに該当するときはその資格を喪失する。
       一、 第6条に定める条件を具備しなくなって連盟が不適格と認めたとき。
       二、 みずから脱退の意を表明したとき。
       三、 除名の処理をとられたとき。

       
        第5章  役員

 第12条 本連盟に次の役員を置く。
       一、会長     1名
       一、副会長   若干名
       一、理事長    1名
       一、副理事長  若干名
       一、常任理事  若干名
       一、理事     若干名
       一、評議員   若干名
       一、監事     2名
       一、顧問     若干名
       一、参与     若干名

 第13条 会長、副会長は評議員会で推挙する。
       会長は本連盟を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときは
       その職務を代行する。

 第14条 理事は評議員会において選出し、会長が委嘱する。
       理事は理事会を構成し評議員会の議決に基づき会務を掌理する。
       会長が必要と認めたときは理事会の承認を経て前項理事数の3分の1を超えない範囲
       において理事を指名委嘱することができる。

 第15条 理事はその互選により理事長、副理事長、常任理事(会計理事を含む)を選出する。
       理事長は理事会を代表し会務を執行する。
       理事長は会長、副会長事故あるときはその職務を代行する。
       理事長事故あるときは副理事長がその職務を代行する。
       理事長は緊急を要する事項で理事会に諮る暇がないときはこれを執行することができる。
       この場合には次の理事会の承認を得ることを要する。
       副理事長、常任理事は理事長を補佐し日常会務を執行する。
       会計理事は本連盟の会計を掌理する。

 第16条 評議員は各加盟チームより各1名づつを選出する。各加盟チームは毎年登録受付と同時
       に評議員を届出で会長が委嘱する。
       評議員は評議員会を構成し、本連盟の重要事項を議決する。

 第17条 監事は評議員会において選出し会長が委嘱する。監事は会計を監査する。

 第18条 顧問、参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。顧問、参与は本連盟の重要事項に
       ついて諮問に応ずる。

 第19条 役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない。
       役員の任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。

 第20条 本連盟に後援会を置く。後援会に関する事項は別に定める。
 

        第6章  会議

 第21条 本連盟の会議は評議員会、理事会、常任理事会とする。

 第22条 評議員は毎年1回定時に召集する。但し会長が必要と認めたときは臨時に召集すること
       ができる。
       評議員会は会長が召集しその議長となる。

 第23条 評議員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可決同数のときは議長がこれを決する。

 第24条 評議員会に出席できない評議員は、代理人を出席させることができる。右の場合出席者は
       代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。

 第25条 理事、監事及び各委員会の委員長は評議員会に出席し必要により発言することができる。

 第26条 理事会及び常任理事会は必要に応じ理事長が招集しその議長となる。理事会は理事の
       2分の1以上出席しなければ開会することができない。
       但し再度召集したときまた、理事会において特に議決した事項についてはその限りでない。

 第27条 理事会の議決は出席理事の過半数の議決を以って決める。可否同数のときは議長がこれ
       を決める。
 

        第7章  会計

 第28条 会員は本連盟の定める会費を納入する。

 第29条 連盟意の経費は次に掲げるもので支弁する。
       一、会費
       一、事業収入
       一、寄付金
       一、その他の収入

 第30条 本連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。

 第31条 会計年度の終りに余剰金があるときは翌年度に繰り越す。

 第32条 会長は毎年会計年度歳入歳出予算を編成し評議員会の議決を経なければならない。
       会長は決算書及び証書類を監事の審査に付し評議員会の承認を得なければならない。
 

        第8章  専門委員会

 第33条 本連盟の事業遂行のため理事会は各種のせんもん委員会を設けることがせきる。専門委
       員会に関する規程は理事会が定める。
 

        第9章  審判部

 第34条 本連盟に審判部を設ける。審判部に関する規程は理事会で定める。
 

        第10章  事務局

 第35条 本連盟の事務を処理するために事務局を置く。

 第36条 事務局には次の職員を置くことができる。
       一、事務局長   1名
       一、事務局次長 若干名
       一、職員      若干名

 第37条 事務局職員は会長が任命する。但し事務局長、事務局次長は役員中より適任者を選び
       兼任させることができる。
       事務局次長は事務局長を補佐し、事務局職員は理事長の管掌のもとに事務を処理する。
 

        第11章  規律

 第38条 会員たるチームは1つの地区以外に、その構成員は1つのチーム以外に登録することは
       できない。

 第39条 会員たるチーム及びその構成員は、本規約並びに付属規程に違反することはできない。

 第40条 会員たるチーム及びその構成員は、前2条に違反したときは規律委員会において除名
       あるいは大会への出場停止その他の処分をすることができる。
 

        第12章  付則

 第41条 本連盟の規約は評議員会において出席者の過半数以上の同意を得て変更することがで
       きる。

 第42条 本規約の施行について必要な事項の細目は理事会が別に定める。

 第43条 本規約は昭和57年2月10日より施行する。
 
 
 

二、大田区軟式野球連盟付属規程 
 

(一)公式大会規定

 第1条  (公式大会の種類)
       本連盟の主催する下記の大会を公式大会とする。但し実施要領はその都度定める。
       1.春季大会(第1部、第2部、第3部、第4部、第5部兼全日本軟式野球大会区代表
         決定戦)
       2.少年野球大会(少年は、関東大会、学童は全日本大会区代表決定戦)
       3.秋季大会(第1部、第2部、第3部、第4部、第5部兼東京都軟式野球大会区代表
         予選会)
       4.その他本連盟の定めた大会

 第2条  (公式大会出場資格)
       1.公式大会に出場するチームは、各大会の途中において申込みのときの出場者名簿
         (20名以内)を変更することはできない。
       2.公式大会に出場するには、本連盟規約に定める手続きを経て、その年度中会員の
         資格を取得したチームまたは登録選手でなければ出場することはできない。

 第3条  (規律違反チームまたは選手の処置)
       公式大会出場チームまたは出場選手が下記各号に該当するときは大会委員の合議に
       より相当の処置を行う。但し個々の選手の違反はチームの責任とする。
       1.不正登録チームの出場
        イ、試合中に発見された場合は相手方に勝利を与える。
        ロ、試合終了後に発見された場合は次の相手方に勝利を与える。
        ハ、決勝戦終了後24時間以内に発見された場合は準優勝者を優勝者とする。
       2.軟式野球規則に対する違反
         軟式野球規則に従い審判員の下した如何なる判定に対してもこれに服従しないもの。
       3.大会秩序を乱し、その進行を妨げる行為
         軟式野球の正しい発達を阻害するような言動をあえて行い、大会の進行を妨げる行
         為をした者、但しその行為をした者が、そのチームまたはその選手の関係者であって
         もこの規程は準用される。

 第4条  (チーム代表者の責任)
       チームの代表者もしくはその責任ある代理者は、その所属するチームが公式大会に出場
       する日時には、球場に立会い、前条の事故発生の場合は大会委員の判定に関し参考と
       なるべき資料を提供しなければならない。

 第5条  (規程の変更)
       この規程の変更は理事会の議を経て行う。但し次の主将会議に報告するものとする。
 

(二)登録に関する規程

 第1条  (登録の原則)
       規約第6条に定めるチームの選択は次の原則に従わなければならない。
       2以上の職域に勤務するか、もしくは2以上の地域に居住地を有するものは、その何れか
       一方のチームに登録したら他のチームには登録できない。
       職域または地域の何れか一方のチームに登録したものは他のチームしは登録することが
       できない。

 第2条  (異動登録の制限)
       前条の原則により各大会ごとに登録したものは、そのチームが解散するかもしくは勤務
       先または居住地に異動があった等の外は他のチームへの異動登録は認めない。

 第3条  (異動の届出手続)
       チームの解散、転職、転居等を理由として登録しようとするものは規約第9条の規程に
       従い、次の手続きにより連盟に届出で異動登録年月日の確定を受けなければならない。
       1.抹消登録更新  転勤先、転居先等を記載した書面を添えて連盟に届出で会員名簿
         副本に抹消(更新)登録をうけなければならない。
       2.追加登録  選手を追加するときは、所定の事項を連盟に届出で会員名簿副本に追
         加登録を受けなければならない。
         異動証明書は異動登録確定日付をもって連盟が発行する。

 第4条  (再登録)
       この規程は1つのチームに登録したものが、第2条の理由またはその他の理由によりそ
       の所属チームを脱し再びそのチームまたは他のチーム(他区及び他府県を含む)に登録
       したものにも適用する。

 第5条  (規程の変更)
       この規程の変更は理事会の議を経て行う。但し次の主将会議に報告するものとする。
 

(三)規律委員会規程

 第1条  本連盟の規律規程に基づき(規約第38条乃至第40条)本連盟に規律委員会(以下委
       員会という)を設ける。

 第2条  この委員会は規律規程及び公式大会規程に定める違反事項の調査及び別に定める処
       分規程に基づき処分の決定を行う。

 第3条  この委員会は員若干名をもって構成する。
       委員は理事会で選任し、理事長が委嘱する。
       委員はその互選により委員長1名、幹事若干名を選出する。
       委員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない。
       委員の任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。

 第4条  本委員会は随時必要に応じ委員長が召集する。

 第5条  本委員会に関する細目は委員会で定めることができる。但し理事会の承認を要するもの
       とする。
 
 第6条  本規程の改廃は理事会の承認を必要とする。
 

(四)大田区軟式野球連盟審判部規程

 第1条  本連盟規約第34条の規程に基づき本連盟に審判部を設ける。

 第2条  審判部は軟式野球の正しい普及及び発展と技術向上を図ることを目的とし、試合審判に
       関する限り、一切の権限を有する。

 第3条  審判部員となるには連盟または会員たるチームより推薦ありたる者に対し審判部におい
       て選考の上これを連盟が委嘱する。

 第4条  審判部に次の役員を置く。
       イ、部長   1名
       ロ、副部長 若干名
       ハ、幹事  若干名
       部長は理事会で選出し副部長、幹事は部長が委嘱し理事会の承認を得る。
       部長は当部を代表し部務を掌理する。
       副部長は部長を補佐し部長事故あるときはこれを代行する。
       幹事は部員相互の連絡及び庶務事務にあたる。

 第5条  役員の任期は2ヵ年とし再任を妨げない。

 第6条  審判部の経費は連盟予算その他の収入をもってあてる。

 第7条  審判部員派遣の場合は連盟で定めた範囲における金額を受領することができる。

 第8条  審判部に関する細則は部会で定めることができる。但し理事会の承認を要するものとする。

 第9条  本規程の改廃は理事会の承認を必要とする。
 

三、大田区軟式野球連盟後援会規約

 第1条  (名称、事務所)
       本会は、大田区軟式野球連盟後援会と称する。
       本会の事務所は大田区軟式野球連盟(以下OSBBと略称する)事務所内に置く。

 第2条  (目的)   
       本会は、OSBBの事業に協力し、これを後援することを目的とする。

 第3条  (構成)
       本会は、前条の目的に賛同し、OSBBの事業を後援する法人及び個人をもって組織する。

 第4条  (会員)
       前条の目的に賛同し、入会を希望するものは、後援会長またはOSBB会長の承認を得て、
       会員となる。   
       会員は第13条に定める後援会費を納めなければならない。
       前項の会費の納入を2年分以上怠ったものについては、後援会長またはOSBB会長は
       本会から退会させることができる。

 第5条  (総会)
       本会の総会は、必要ある場合に開催する。

 第6条  (総会の決議事項)
       総会において、次の事項を決議する。
       1 事業計画及び予算、決算の承認
       2 その他必要な事項

 第7条  (招集)
       総会は、後援会長またはOSBB会長が招集し、会議を主催する。叉、OSBB総会に合わせ
       開催することができる。

 第8条  (議決)
       総会の決議は、出席会員の過半数の賛成をもって決する。

 第9条  (役員)
       本会は、後援会長1名、副後援会長若干名を置く。
       後援会長、副後援会長はOSBB会長が委嘱する。
       後援会長、副後援会長の任期は3年とし、重任を妨げない。

 第10条 (後援会長、副後援会長の職務)
       後援会長は本会を代表して一切の事務を総括する。
       副後援会長は、後援会長を補佐し、後援会長に事故あるときはこれを代行する。

 第11条 (部会)
       本会に、本会の業務・会計その他の事項を掌る部会を置くことができる。当分の間、OSBB
       理事により構成されるOSBB後援会担当理事がこれにあたる。

 第12条 (会計監事)
       OSBB会計監事は、本会の会計を監査し、OSBB定時総会において決算並びに監査の結
       果を報告することができる。

 第13条 (経費)
       本会の経費は、後援会費その他の収入をもってあてる。
       後援会費は、年額1口5000円とし、2口以上を原則とする。

 第14条 (会計年度)
       本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。

 付則 1 (施行期日) 
       この規約はOSBB理事会において承認された日から施行する。(平成8年9月17日承認)